授業料免除・就学支援金制度

【対象:本科1~3年生】

就学支援金(高等学校等就学支援金)制度

家庭の状況に関わらず,全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため,国の費用により,学生の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し,家庭の教育費負担を軽減するものです。

所得判定基準(年収910万円程度)未満の世帯が就学支援金支給の対象となり,月額9,900円(年額118,800円)が支給されます。支給期間は,原則として通算36月です。なお,保護者等(学生の親権者等)の所得に応じて就学支援金の加算または,未支給となることがあります。
※学力基準はありません。
 
詳しくは,高等学校就学支援金制度概要リーフレットをご確認ください。
 
■令和5年度における手続き
原則として,オンライン(文部科学省作成就学支援金オンライン申請システム:e-Shien)で申請します。また,マイナンバーを利⽤することで⼿続が簡単になります。 
①共通編:e-Shienの概要や操作方法について説明する共通マニュアルです。
②新規申請編:入学時等に,「意向登録」「受給資格認定申請」を行うための専用マニュアルです。
③継続届出編:毎年7月頃に,「継続意向登録」「収入状況届出」を行うための専用マニュアルです。
④変更手続編:「保護者等情報変更届出」「支給再開申出」を行うための専用マニュアルです。
⑤家計急変・新規申請編:家計急変支援の申請にあたり,「意向登録」「受給資格認定申請(家計急変)」を行うための専用マニュアルです。
⑥家計急変・継続届出編:毎年1月,7月頃に,「継続意向登録」「収入状況届出」「継続審査」を行うための専用マニュアルです。
⑦家計急変・変更手続編:「保護者等情報変更届出(家計急変)」「支給再開申出(家計急変)」を行うための専用マニュアルです。
 
家計急変支援制度
保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと,自己の責めに帰することのできない理由による離職など,従前得ていた収入を得ることができない場合に前年の課税所得によらずに授業料を支援するものです。

家計急変事由が発⽣した場合,速やかに学校に相談(⼜は申請)してください。

 

【対象:本科4年生以上】

高等教育の修学支援新制度

給付奨学金と授業料減免がセットになった制度です。本科4・5年生及び専攻科生が対象となり,採用時期は4月(春)及び10月(秋・2次)です。
 
本人の申請に基づき学内審査を行い,独立行政法人日本学生支援機構に推薦します。家計基準・学力基準を満たし,奨学生に採用されると,支援区分に応じて授業料が減額となります。
※採用後,遡って支援されます。
※減免申請者は,学校から採否の決定通知があるまで,授業料徴収を猶予します。
 

詳しくは,以下のリンク先をご確認ください。

【文部科学省公式ホームページ】
 https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm
【JASSO公式ホームページ】
 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/index.html

■令和5年度における手続き
 後日お知らせいたします。

 

 

【対象:全学年】

授業料免除制度

国立高等専門学校機構の授業料免除制度があります。

 
災害等による授業料免除(災害特例)
学資を主として負担している者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が半壊・床上浸水等以上の風水害等の災害を受けた場合に授業料を免除することができる制度です。

 
その他特別な事由の場合(特別措置)
次に該当し,かつ経済的に授業料の納付が困難であると認められる場合に授業料を免除することができます。
(1)授業料の各期の納付期限前6月以内において,学資負担者の失職等により著しい家計の急変が
あった場合
(2)在学した期間を超える等,就学支援金の受給資格のない学科3年生以下の学生であり,かつ,
学業優秀と認められる方
(3)就学支援金の受給資格対象となる学科3年生以下の学生のうち,課税証明書が発行されない等
の理由により,当該制度による加算が認められない又は申請できない者で,かつ,学業優秀と認
められる方
 
■令和5年度における手続き
 該当する場合,下記担当にご相談ください。

 

(問い合わせ先) 学生課学生係 TEL 0235-25-9027・9028