学校対応窓口(連絡先)
発熱や諸症状があり欠席する場合、感染が心配される場合
◆ 通学生:担任教員(繋がらない場合は学生課(0235-25-9025))
◆ 寮 生:担任教員 及び 寮監室(0235-25-9032)
出席停止の範囲
下記の疾患にかかった場合は、本人の健康回復と周囲への感染防止のため、学校保健安全法の規定により、医師が感染のおそれがないと認めるまでの期間、出席停止となります。
診断を受けた場合は、すみやかに「担任教員」と「保健センター」に連絡してください。
◆ 保健センター(保健室) 0235-25-9030
学校保健安全法施行規則第 18 条における感染症の種類
区分 | 対象疾患 | 出席停止の期間の基準 |
第一種 | エボラ出血熱、クリミヤ・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、SARS、中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹 (はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘 (水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 | 医師において感染のおそれがないと認めるまで |
その他の感染症(以下は例) 溶連菌感染症、A型肝炎、マイコプラズマ肺炎、感染性胃腸炎(ノロウイルス等のウイルス性胃腸炎含む)など |
医師において感染のおそれがないと認めるまで |
*上記の「出席停止の期間の基準」に基づき医師が出席停止の期間を決定します。
*関係法令:学校保健安全法施行規則第 18 条、第19条及び学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令(令和5年文部科学省令第22号 令和5年5月8日施行)
登校時の注意
登校の際は、
①教室に行く前に保健センターで発熱の有無と症状の緩和のチェックを受ける。
★「回復届」・「欠席届」を持参、もしくはその場で記入。
②医療機関の領収書、もしくは薬局でもらう「薬の説明書」を持参する。
★有料の診断書は不要、「副反応の取扱い」での欠席の場合は不要
③出席停止(公欠)の手続きとして、「回復届」と「欠席届」を担任教員から確認印をもらい教務係に提出する。
予防などについて
新型コロナ・インフルエンザ等の感染症に罹患しないよう、規則正しい生活を心がけ、普段から、手洗い・うがいをし 咳やくしゃみがある場合は、マスクを使用して咳エチケットを励行しましょう。
厚生労働省:わかりやすい感染症Q&A
※身近な14の感染症について、「どのような病気か」、「かからないためにはどうするか」、「かかったらどうすればいいか」といった疑問を解決できるよう、感染症についてわかりやすく解説。
情報提供機関リンク
・厚生労働省(感染症情報)
・国立感染症研究所(感染症情報)
・文部科学省
・山形県衛生研究所(山形県感染症情報センター)
・山形県HP
・庄内保健所HP
・鶴岡市役所HP