新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内(8月6日更新)

本制度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、アルバイト先(中小企業)が休業となり、
その間の賃金が受けられなかった場合の支援制度です。
案内リーフレット及び概要をご確認の上、該当する場合は直接申請してください。

<リーフレット>新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内

<支援金・給付金の概要>

○新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の
 うち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請
 により支援金・給付金を給付し、失業の予防をはかるもの。

○具体的には、主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)
 を休業実績に応じて支給するもの。
 ① 令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主に
   雇用される労働者
 ② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

<参考>
給付金制度の詳細、給付金Q&A、申請書ダウンロードなど
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html