高等学校等就学支援金の加算支給申請に関する手続きについて
高等学校等就学支援金制度により、国が授業料の一部(9,900円/月)を支給しておりますが、さらに、世帯の収入状況を考慮し、申請により1.5倍(14,850円/月)若しくは2倍(19,550円/月)の加算支給が行われます。
7月1日付けの改正により対象基準額等の変更があり、6月1日付けで配布(届出書含む。)したものの取り扱いが変更されました。この改正により、下記の【早見表】に該当する世帯が加算支給の対象となりますので、該当者は、下記の提出書類を提出して下さい。
[参考]
• 6月1日付けのお知らせ
保護者(父・母)の市町村民税所得割額の合計が51,300円未満。(一律)
• 7月1日付け改正後
下記【早見表】に該当する世帯(基準額は、保護者(父・母)の合算額)
【早見表】(H24.7~H25.6 分の加算の基準)
19歳未満の扶養親族の数(H5.1.2以降生まれ) | 基準額 (市町村民税所得割額) |
||
うち16歳未満 (H8.1.2以降生まれ) |
うち16歳以上19歳未満 (H5.1.2~H8.1.1生まれ) |
||
1人 | 0人 | 1人 | 30,000 円未満 |
1人 | 0人 | 40,200 円未満 | |
2人 | 0人 | 2人 | 41,100 円未満 |
1人 | 1人 | 51,300 円未満 | |
2人 | 0人 | 61,500 円未満 | |
3人 | 0人 | 3人 | 52,200 円未満 |
1人 | 2人 | 62,400 円未満 | |
2人 | 1人 | 72,600 円未満 | |
3人 | 0人 | 82,800 円未満 |
[提出書類]
① 加算届出書
② 保護者の課税証明書(全部事項証明)等
③ 19歳未満の扶養親族に関する申立書【新規】
④ 健康保険証の写し(③に記載する扶養親族の人数分)【新規】
※ 課税証明書は、扶養親族の数の確認のため、記載の省略などをしない全事項証明が必要です。
なお、詳細については下記の文書もご覧下さい。
• 高等学校等就学支援金の加算支給申請に関する手続きについて(ご依頼)
• 【別添1】高等学校等就学支援金の1.5倍加算の基準の変更について