高等学校等就学支援金の加算支給申請に関する手続きについて

 高等学校等就学支援金制度により、国が授業料の一部(9,900円/月)を支給しておりますが、さらに、世帯の収入状況を考慮し、申請により1.5倍(14,850円/月)若しくは2倍(19,550円/月)の加算支給が行われます。

 7月1日付けの改正により対象基準額等の変更があり、6月1日付けで配布(届出書含む。)したものの取り扱いが変更されました。この改正により、下記の【早見表】に該当する世帯が加算支給の対象となりますので、該当者は、下記の提出書類を提出して下さい。

 

[参考]

• 6月1日付けのお知らせ
保護者(父・母)の市町村民税所得割額の合計が51,300円未満。(一律)

• 7月1日付け改正後
下記【早見表】に該当する世帯(基準額は、保護者(父・母)の合算額)

 

【早見表】(H24.7~H25.6 分の加算の基準)

19歳未満の扶養親族の数(H5.1.2以降生まれ) 基準額
(市町村民税所得割額)
うち16歳未満
(H8.1.2以降生まれ)
うち16歳以上19歳未満
(H5.1.2~H8.1.1生まれ)
1人 0人 1人 30,000 円未満
1人 0人 40,200 円未満
2人 0人 2人 41,100 円未満
1人 1人 51,300 円未満
2人 0人 61,500 円未満
3人 0人 3人 52,200 円未満
1人 2人 62,400 円未満
2人 1人 72,600 円未満
3人 0人 82,800 円未満

 

[提出書類]

加算届出書
② 保護者の課税証明書(全部事項証明)等
19歳未満の扶養親族に関する申立書【新規】
④ 健康保険証の写し(③に記載する扶養親族の人数分)【新規】

※ 課税証明書は、扶養親族の数の確認のため、記載の省略などをしない全事項証明が必要です。

 

 なお、詳細については下記の文書もご覧下さい。

高等学校等就学支援金の加算支給申請に関する手続きについて(ご依頼)
【別添1】高等学校等就学支援金の1.5倍加算の基準の変更について