機関別認証評価について

(※独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の資料から一部抜粋)

認証評価とは

 学校教育法で定める評価制度で、「自己点検・評価の実施」と「結果の公表」を義務づけているものです。
 高専を含む大学等は「7年以内ごと」に評価機関による認証評価の受審が義務づけられており、高専は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構による認証評価を受けることとなっています。
 認証評価制度は、平成17年度に開始し、平成23年度からの2巡目を経て、平成30年度から3巡目に入っております。

高専の質保証について

 近年、大学等の質保証の中心は「内部質保証」であるべきとの考え方が主流になっており、各大学・高専等が自らの責任において自学(自校)の諸活動について点検・評価を行い、その結果を基に改革・改善に努め、それによってその質を自ら保証すること、となっています。

鶴岡高専の認証評価受審について

 本校は、平成19年度の第1回目に続き、平成25年度に第2回目、令和2年度に第3回目の認証評価を受審し、いずれも評価基準を満たしているとして「認定証」の交付を受けました。
 自己評価書・評価報告書等は、以下のとおりです。